takken-quiz › 宅建 › 令和6年度 › 問10

令和6年度 宅建 問10(権利関係)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
  1. 1履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  2. 2代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
  3. 3履行の追完請求権、代金の減額請求権
  4. 4損害賠償請求権
正解と解説を見る

正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十二条第1項

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

→ 民法第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

履行の追完請求権と契約の解除権は、売主の帰責事由がなくても行使することができる。行使できないのは損害賠償請求権だけである。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十三条第1項

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

→ 民法第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

代金の減額請求権と契約の解除権は、売主の帰責事由がなくても行使することができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十二条第1項

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

→ 民法第五百六十三条第1項

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

この記述は誤りである。

履行の追完請求権と代金の減額請求権は、売主の帰責事由がなくても行使することができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十四条

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

→ 民法第四百十五条第1項

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この記述は正しい。

損害賠償請求は、債務の不履行が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によるものであるときはすることができない。追完請求・代金減額請求・解除は、買主の責めに帰すべき事由によるものでなければ行使でき、売主の帰責事由は要件でない。

以上から、正解は選択肢4である。

この回の50問を通しで解く(無料)