令和6年度 宅建 問11(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問11(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
- 3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
- 4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 借地借家法第二十三条第2項
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
→ 借地借家法第二十三条第3項
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
この記述は誤りである。
存続期間20年の事業用定期借地権では建物買取請求権の規定は適用されないが、その契約は公正証書によってしなければならない。公正証書以外の書面ではすることができない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 借地借家法第二十四条第1項
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
この記述は誤りである。
借地権を設定する場合、設定後30年以上を経過した日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約(建物譲渡特約)を定めることができ、この特約は有効である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 借地借家法第三条
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 借地借家法第四条
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この記述は誤りである。
借地権の設定後最初の更新で存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から20年である。10年となるのは2回目以降の更新である。
以上から、正解は選択肢3である。