令和6年度 宅建 問13(権利関係)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 2規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 3管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 4集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第十四条第1項
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
→ 建物の区分所有等に関する法律第十四条第4項
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
この記述は誤りである。
共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。共有者数で等分するのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第四十六条第1項
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第四十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第三十五条第3項
第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。