令和6年度 宅建 問15(法令上の制限)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 2準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 3用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 4地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
この記述は正しい。
市街地開発事業は都市計画区域について定めるものであり、準都市計画区域では、用途地域が定められている区域であっても定めることができない。準都市計画区域で定めることができるのは、用途地域などの一定の地域地区に限られる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
この記述は誤りである。
地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件に該当すれば定めることができる。また、地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、地区整備計画を定めることを要しない。
以上から、正解は選択肢4である。