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令和6年度 宅建 問22(法令上の制限)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問22(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
  1. 1Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
  3. 3事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
  4. 4監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第十四条第1項

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

→ 国土利用計画法第二十三条第2項第一号ロ

都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル

この記述は誤りである。

対価を得て行う地上権の設定は土地売買等の契約に当たるが、市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上の土地が届出の対象である。4,000㎡の土地なので、Bは事後届出をする必要はない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第十四条第1項

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

→ 国土利用計画法第二十三条第2項第一号イ

都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあっては、二千平方メートル

→ 国土利用計画法第二十三条第2項第一号ハ

イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、一万平方メートル

この記述は誤りである。

交換は、金銭の授受を伴わなくても、互いの土地を対価とする土地売買等の契約に当たる。市街化区域内の3,000㎡(2,000㎡以上)の土地を取得するDと、都市計画区域外の12,000㎡(10,000㎡以上)の土地を取得するCは、いずれも事後届出をしなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第四十七条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかった者

二 第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

三 第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

→ 国土利用計画法第四十七条第一号

第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかった者

→ 国土利用計画法第四十七条第二号

第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

この記述は誤りである。

事後届出をしなかった者や、事前届出をしないで契約を締結した者は、罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。罰則の適用を受けることはないとする点が誤りである。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 国土利用計画法第二十七条の七第1項

第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。

→ 国土利用計画法第二十七条の四第1項

注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

→ 国土利用計画法第二十七条の四第3項

第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。

この記述は正しい。

監視区域で都道府県の規則で定める面積以上の土地について契約を締結しようとする当事者は、あらかじめ届け出なければならず、届出をした日から6週間を経過する日までは契約を締結できない。

以上から、正解は選択肢4である。

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