令和6年度 宅建 問24(税・価格)
出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問24(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
- 2不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
- 3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
- 4令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
この記述は誤りである。
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格であり、売買価格ではない。固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については、原則としてその価格による。
選択肢2:根拠はこうなっている。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあっては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
この記述は正しい。
出題当時(令和6年4月1日現在)の免税点は、土地10万円、家屋の建築1戸23万円、その他の家屋1戸12万円である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
この記述は誤りである。
法人の合併による不動産の取得には、不動産取得税を課することができない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。
平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
この記述は誤りである。
標準税率は4%だが、住宅又は土地の取得については3%の特例がある。住宅以外の家屋は4%だが、土地は住宅用地に限らず3%である。土地を4%とする点が誤りである。
以上から、正解は選択肢2である。
2026年度試験基準での補足
選択肢2の土地10万円、建築による家屋1戸23万円、その他の家屋1戸12万円は、出題当時の免税点である。2026年度試験基準では、それぞれ16万円、66万円、34万円に引き上げられている。旧額に満たない取得が課税されないことは改正後も変わらないが、現行の免税点としては新しい金額を確認する必要がある。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては十六万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき六十六万円、その他のものにあっては一戸につき三十四万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。