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令和6年度 宅建 問47(免除科目)

出典:令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問47(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。
  2. 2土地取引において、当該土地上に廃屋が存在するとき、実際の土地を見れば廃屋が存在することは明らかであるため、廃屋が存在する旨を明示する必要はない。
  3. 3交通の利便性について、電車、バス等の交通機関の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間ではなく、平常時の所要時間を明示しなければならない。
  4. 4居住の用に供されたことはないが建築後1年以上経過した一戸建て住宅について、新築である旨を表示することはできない。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約第9条第2項から抜粋

予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。

(1) 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法

(2) インターネット広告により実施する方法

この記述は誤りである。

予告広告を新聞折込チラシで行った場合でも、本広告はインターネット広告により行うこともできる。新聞折込チラシ以外の媒体を用いてはならないとする点が誤りである。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第7条(7)から抜粋

土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。

この記述は誤りである。

実際の土地を見れば分かるかどうかにかかわらず、廃屋等が存在する旨を明示しなければならない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条(4)ウから抜粋

朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。

この記述は誤りである。

明示しなければならないのは朝の通勤ラッシュ時の所要時間であり、平常時の所要時間は併記することができるにとどまる。記述は逆である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産の表示に関する公正競争規約第18条(1)から抜粋

新築 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。

この記述は正しい。

居住の用に供されたことがなくても、建築工事完了後1年以上経過していれば「新築」には当たらないので、新築である旨を表示することはできない。

以上から、正解は選択肢4である。

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