令和7年度 宅建 問3(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解と解説を見る
正解:3
ア:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十三条第1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
この記述は誤りである。
相手方が表意者の真意でないことを知ることができたとき、つまり知らないことに過失があるときは、心裡留保による意思表示は無効となる。過失があっても有効とする点が誤りである。
イ:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十四条第2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この記述は誤りである。
虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができず、第三者の無過失は求められていない。善意であれば過失があっても無効を対抗できないので、誤りである。
ウ:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十五条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
→ 民法第九十五条第4項
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
この記述は誤りである。
要件を満たす錯誤による意思表示は「取り消すことができる」のであって、無効ではない。善意無過失の第三者に対抗できないのも、無効ではなく取消しである。
エ:根拠はこうなっている。
→ 民法第九十六条第1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
→ 民法第九十六条第3項
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
この記述は正しい。
以上から、誤っているものはア、イ、ウの3つであり、正解は選択肢3である。