令和7年度 宅建 問4(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
- 2Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
- 3Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
- 4Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
この記述は誤りである。
質権の目的は動産に限られず、不動産にも質権(不動産質権)を設定することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
留置権が成立するのは、その物に関して生じた債権を有するときに限られる。貸金債権は預かっている動産に関して生じた債権ではないので、Bは留置権を行使することができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
この記述は誤りである。
債務者の総財産に対する一般の先取特権は、共益の費用・雇用関係・葬式の費用・日用品の供給によって生じた債権に限られる。貸金債権はこれに当たらない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
この記述は正しい。
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う者(加害者B)は相殺をもって対抗できないが、被害者Aがその損害賠償請求債権で相殺することは禁じられていない。返還時期の定めがない借入金はいつでも返還できるので、Aは損害賠償請求債権と返還債務を相殺することができる。
以上から、正解は選択肢4である。