令和7年度 宅建 問5(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
- 1ア、エ
- 2イ、ウ
- 3ア、ウ、エ
- 4ア、イ、ウ
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正解:4
ア:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百八十七条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
この記述は該当する。
被相続人Aの子Bが相続の開始以前に死亡したときは、Bの子でAの直系卑属であるCが代襲して相続人となる。
イ:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百八十七条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
→ 民法第八百九十一条第五号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この記述は該当する。
遺言書を偽造したBは相続人の欠格事由に当たり相続権を失うが、Cは代襲して相続人となる。
ウ:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百八十七条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
この記述は該当する。
廃除によって相続権を失った場合も代襲相続の原因に当たる。
エ:根拠はこうなっている。
→ 民法第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
この記述は該当しない。
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、相続の放棄は代襲相続の原因(相続開始以前の死亡・欠格・廃除)に含まれていない。Cが代襲して相続人となることはない。
以上から、該当するものはア、イ、ウであり、正解は選択肢4である。