令和7年度 宅建 問6(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
- 2Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
- 3Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
- 4Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
売主が第三者所有の特定物を売り渡した後にその物の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がない限り、その所有権は、何らの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53990.pdf
この記述は誤りである。
Cが所有権を取得するのは、BがAから甲土地を購入した時である。BC間の売買の時に遡って取得するわけではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。
出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276
この記述は正しい。
Dは無権利者であり、虚偽の登記を信じてDから買い受けたEも所有権を取得しない(登記には公信力がない)。無権利者Eは登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないので、Aから買い受けたFは、Eに対して甲土地の所有権を主張することができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法177条の第三者は、当事者とその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を持つ者をいう。
出典:https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/hanrei/docs/minroku_14-1276
この記述は正しい。
時効取得者Gと時効完成時の所有者Aとは当事者の関係にあり、Gは登記がなくてもAに所有権を主張することができる。Aを単独相続したHはAの権利義務を承継する包括承継人であって第三者に当たらないので、GはHに対しても登記なしに所有権を主張することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
土地の所有権を移転するにあたり、当事者間の合意によって地上立木の所有権を留保したときは、その留保を公示するに足る方法を講じない以上、地盤である土地の権利を取得した第三者に対抗することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-56201.pdf
この記述は正しい。
Aは、立木の所有権の留保について登記又は明認方法を備えない限り、甲土地と立木を買い受けたKに対して立木の所有権を主張することができない。
以上から、正解は選択肢1である。