令和7年度 宅建 問7(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
- 2BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
- 3BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
- 4BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
この記述は正しい。
事務管理は、義務なく他人のために事務の管理を始めた場合に成立する。Cは、Bとの請負契約に基づく義務として修理をしたのであって、義務なくAのために修理をしたのではない。したがって、CはAに対して事務管理に基づいて修理費用相当額を請求することはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
この記述は誤りである。
雨漏りする屋根の修理費用は、賃借物を使用できる状態に保つための必要費である。賃借人は、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、特約がなくても直ちに償還を請求することができる。契約終了時に償還されるのは有益費である。
選択肢3:根拠はこうなっている。
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
この記述は誤りである。
不動産工事の先取特権は、債務者の不動産について存在する。甲建物の所有者はAであって債務者Bではない。また、効力を保存するには工事を始める前に費用の予算額を登記しなければならない。Bが占有しているというだけで当然に先取特権を行使できるわけではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
建物賃借人との請負契約に基づき建物の修繕工事をした者が、賃借人の無資力により請負代金を回収できない場合に、建物所有者が法律上の原因なく修繕工事相当の利益を受けたといえるのは、所有者と賃借人との賃貸借契約を全体としてみて、所有者が対価関係なしにその利益を受けたときに限られる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-55867.pdf
この記述は誤りである。
本件契約では、Bが権利金を支払わないことの代償として修理費用をBの負担とする特約があり、修理費用と権利金が相応している。Aは権利金を受け取らないという負担と引換えに修理の利益を受けたのであって、対価関係なしに利益を受けたとはいえない。したがって、CはAに対して不当利得に基づく請求をすることができない。
以上から、正解は選択肢1である。