令和7年度 宅建 問8(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
- 2Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
- 3Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
- 4AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
不動産の共有者の一人は、その持分権に基づき、単独で、その不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対し、その登記の抹消を請求することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57503.pdf
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この記述は誤りである。
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。Aの持分はBとCに帰属し、国庫に帰属するのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は、民法258条に基づく共有物分割訴訟である。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-83773.pdf
この記述は正しい。
共有物分割の訴えができなくなるのは、共同相続人の間で遺産の分割をすべき場合である。B及びCは相続人ではないので、遺産分割の前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-57745.pdf
この記述は正しい。
各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用をすることができるので、Aは自己の持分に基づいて甲土地を占有している。過半数の持分を有する者でも当然には明渡しを求めることができないのだから、持分3分の1のBは、当然には自己への明渡しを求めることができない。
以上から、正解は選択肢2である。