令和7年度 宅建 問9(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問9(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
- 1債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 2連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 3連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 4連帯債務者の一人と債権者との間の更改
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百四十一条
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
この事由は、他の連帯債務者に対して効力を生じない。
履行の請求は、更改・相殺・混同のように他の連帯債務者に効力が及ぶ事由として挙げられていないので、原則どおり、請求を受けた連帯債務者についてだけ効力を生じる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百四十条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
この事由は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
混同があった連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百三十九条第1項
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
この事由は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第四百三十八条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
この事由は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
以上から、正解は選択肢1である。