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令和7年度 宅建 問12(権利関係)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問12(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
  2. 2本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
  3. 3AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
  4. 4本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
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正解:3

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第二十七条第1項

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

→ 民法第六百十七条第1項

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

この記述は誤りである。

解約の申入れの日から6か月で終了するのは、賃貸人Aが申し入れた場合である。賃借人Bが申し入れた場合は、民法の原則どおり、申入れの日から3か月で終了する。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第二十六条第1項

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

この記述は誤りである。

更新されたものとみなされた契約は、期間の定めがないものとなる。期間を2年として更新されるのではない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第三十三条第1項

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

→ 借地借家法第三十七条

第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

この記述は正しい。

造作買取請求権を定める同法33条は、賃借人に不利な特約を無効とする規定(同法37条)の対象に含まれていない。造作買取請求権を行使しない旨の特約は有効である。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 借地借家法第三十九条第2項

前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

この記述は誤りである。

取壊し予定の建物の賃貸借で、取り壊す時に終了する旨の特約は、取り壊すべき事由を記載した書面(又は電磁的記録)ですればよく、公正証書による必要はない。

以上から、正解は選択肢3である。

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