令和7年度 宅建 問13(権利関係)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 2共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 3集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
- 4区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
この記述は正しい。
共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることができ、規約に特別の定めがあるときは、管理者が共用部分を所有することができる(管理所有)。
選択肢2:根拠はこうなっている。
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
この記述は誤りである。
選択肢3では「集会に出席した区分所有者全員」と記載されているが、条文には「集会に出席した区分所有者の二人」と規定されている。
選択肢4:根拠はこうなっている。
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
この記述は正しい。
区分所有者が共同の利益に反する行為(同法6条1項)をした場合又はそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為の停止・結果の除去・予防のため必要な措置を執ることを請求することができる。
以上から、正解は選択肢3である。