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令和7年度 宅建 問14(権利関係)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
  2. 2登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
  3. 3権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
  4. 4建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第三十九条第2項

登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

この記述は誤りである。

一筆の土地の一部が別の地目となったときは、申請がなくても、登記官は職権で分筆の登記をしなければならない。職権で分筆の登記をすることができないとする点が誤りである。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記規則第百九十四条第3項

登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第六十条

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第五十四条第1項

次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

→ 不動産登記法第五十四条第1項第三号

建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

この記述は正しい。

以上から、正解は選択肢1である。

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