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令和7年度 宅建 問31(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。  ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。  イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。  ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。  エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号ハ

当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

勧誘に先立って、宅地建物取引業者の名称だけでなく、勧誘を行う者の氏名も告げなければならない。自分の名前を名乗らずに勧誘しているので、禁止されている行為に当たる。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第2項

宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行版)第47条の2第2項関係から抜粋

相手方を威迫する行為とは、脅迫とは異なり、相手方に恐怖心を生じさせるまでは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為が該当する。例えば、相手方に対して、「なぜ会わないのか」、「契約しないと帰さない」などと声を荒げ、面会を強要したり、拘束するなどして相手方を動揺させるような行為が該当する。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

申込みの撤回を妨げるため、声を荒げて事務所への来訪(面会)を強要しており、相手方に不安の念を抱かせる威迫に当たる。結果として撤回が了承されていても、威迫したこと自体が禁止されている。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十八条第1項

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和7年4月1日施行版)第48条第1項関係から抜粋

この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

一時的に雇ったアルバイトでも、従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならない。広告チラシの配布の際に携帯させていないので、禁止されている行為に当たる。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条の二第3項

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の十一第一号イ

当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

「将来にわたり高層の建物が建つ予定は全くない」という説明は、物件の将来の環境について誤解させるべき断定的判断の提供に当たる。

以上から、違反するものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。

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