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令和7年度 宅建 問32(宅建業法)

出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
  1. 1Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
  2. 2Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
  3. 3Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  4. 4Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十一条第1項

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法施行令第三条の五

法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

工事完了前の物件では、受領しようとする手付金等の額(既に受領した額を加えた額)が代金の100分の5(200万円)を超えるときは、受領する前に保全措置を講じなければならない。手付金200万円は保全措置なしで受領できるが、中間金200万円を受領すると合計400万円となるので、中間金の受領前に保全措置を講じる必要がある。受領した後に講じたので違反する。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十一条の二第1項

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法施行令第三条の五

法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反しない。

工事完了後の物件では、手付金等の額が代金の10分の1(400万円)以下で、かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。手付金400万円はこれに当たるので、保全措置を講じずに受領しても違反しない。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第2項

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

→ 宅地建物取引業法第三十九条第3項

前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

売主である宅地建物取引業者が手付による解除をするには、手付の倍額(1,000万円)を現実に提供しなければならない。手付金500万円を返還しただけで一方的に解除することはできない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十八条第1項

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

→ 宅地建物取引業法第三十八条第2項

前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

この行為は宅地建物取引業法に違反する。

損害賠償の予定額は、代金の10分の2(800万円)を超える定めをしてはならない。1,000万円とする特約を定めることは違反する。

以上から、正解は選択肢2である。

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