令和7年度 宅建 問34(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は正しい。
執行猶予期間中のBは、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行を受けることがなくなっていない者に当たる。政令で定める使用人にこのような者がいるC社は、免許を受けることができない。
イ:根拠はこうなっている。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があった者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があった法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
この記述は正しい。
聴聞の公示の日前60日以内(40日前)にD社の役員であったEは、廃業の届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
ウ:根拠はこうなっている。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
この記述は誤りである。
現場助勢罪(刑法206条)で罰金の刑に処せられた法定代理人Gは、刑の執行を終わった日から5年を経過していない。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Fは、法定代理人が欠格事由に当たるので、免許を受けることができない。
エ:根拠はこうなっている。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は正しい。
破産手続開始の決定を受けた者が欠格事由に当たるのは、復権を得るまでである。Jが復権を得れば、その日から5年を経過していなくても、K社は免許を受けることができる。
以上から、正しいものはア、イ、エの3つであり、正解は選択肢3である。