令和7年度 宅建 問35(宅建業法)
出典:令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- 2Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
- 3Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 4Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失ったとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなったとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であった者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この記述は誤りである。
従たる事務所を設置したときの営業保証金も、主たる事務所の場合と同様に、有価証券をもって供託することができる(同法25条3項の準用)。金銭のみに限られるとする点が誤りである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
この記述は誤りである。
事務所を新設したときの営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。従たる事務所の最寄りの供託所とする点が誤りである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
この記述は誤りである。
支店で取引をした者も、宅地建物取引業者が供託した営業保証金の全体について弁済を受ける権利を有する。支店分の500万円を限度とするものではない。
以上から、正解は選択肢1である。