令和2年度(12月) 宅建 問3(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問3(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
- 2離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
- 3未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
- 4夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第七百二十八条第1項
姻族関係は、離婚によって終了する。
→ 民法第七百二十八条第2項
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
この記述は誤りである。
姻族関係は離婚によって当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了する。死亡によって当然に終了するのではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第七百六十八条第1項
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
この記述は誤りである。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。相手方に有責不法の行為があることは、財産分与の請求の要件とされていない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第八百三十八条第一号
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
→ 民法第八百四十条第1項
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
この記述は誤りである。
未成年後見人を選任するのは、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求による。検察官の請求によるのではなく、未成年後見人を親族の中から選任するとも定められていない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第七百六十二条第2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。