令和2年度(12月) 宅建 問4(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問4(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- 2債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
- 3債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- 4契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
この記述は正しい。
不確定期限のある債務の債務者は、期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。期限の到来を知らなくても、期限到来後に履行の請求を受ければ、その時から遅滞の責任を負う。
選択肢2:根拠はこうなっている。
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
この記述は誤りである。
債権者が債務の履行を受けることを拒んだために履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となる。債権者と債務者が半額ずつ負担するのではない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この記述は正しい。
契約に基づく債務の履行が契約の成立の時に不能であったことは、履行不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでなければ、債権者は損害賠償を請求することができる。
以上から、正解は選択肢2である。