令和2年度(12月) 宅建 問5(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問5(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 1消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
- 2裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
- 3権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
- 4夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 民法第百四十五条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 民法第百四十七条第1項
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
→ 民法第百四十七条第2項
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
この記述は誤りである。
裁判上の請求が取下げなどにより権利が確定することなく終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されるだけである。新たに時効の進行が始まる(時効の更新)のは、確定判決などによって権利が確定したときである。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 民法第百五十二条第1項
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
→ 民法第百五十二条第2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 民法第百五十九条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢2である。