令和2年度(12月) 宅建 問6(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問6(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
- 2Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
- 3AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
- 4BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
賃貸人は、賃借人との賃貸借を合意解除したことを転借人に対抗することができないが、合意解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、対抗することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
この記述は正しい。
賃貸借にも使用貸借の600条が準用され、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
この記述は正しい。
建物の賃貸借は、その登記がなくても建物の引渡しがあれば対抗要件を備える。対抗要件を備えた賃貸借の目的である建物が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人Dに移転する。移転しないのは、譲渡人と譲受人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。