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令和2年度(12月) 宅建 問7(権利関係)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問7(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 1甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  2. 2AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  3. 3Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  4. 4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 民法第五百六十二条第1項

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

→ 民法第五百六十三条第1項

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

→ 民法第五百六十六条

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

この記述は誤りである。

不適合を知った時から1年以内に通知しなければならないとする期間の制限(566条)は、種類又は品質に関する不適合についてのものであり、数量に関する不適合には適用されない。面積が不足する場合の代金の減額の請求は、通知の期間の制限を受けない(消滅時効にはかかる)。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百十五条第1項

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 民法第四百十九条第1項

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

→ 民法第四百四条第2項

法定利率は、年三パーセントとする。

この記述は誤りである。

金銭債務の不履行による損害賠償の額は、約定利率の定めがなければ、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率による。令和2年4月1日施行の改正で法定利率は年3%とされており(3年ごとに見直される)、年5%ではない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 民法第九十五条第1項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

→ 民法第九十五条第3項

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

この記述は誤りである。

錯誤による意思表示は、無効ではなく、取り消すことができるものである。また、錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは、相手方が錯誤を知り若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方も同一の錯誤に陥っていたときでなければ、取り消すことができない。

以上から、正解は選択肢2である。

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