令和2年度(12月) 宅建 問8(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問8(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1ア、ウ
- 2ア、エ
- 3イ、ウ
- 4イ、エ
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正解:3
ア:根拠はこうなっている。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は誤りである。
長男と次男の子が代襲して相続人となる場合、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(長男・次男)が受けるべきであったものと同じである。長男・次男が受けるべきであった各6,000万円について、長男の分をBとCが3,000万円ずつ、次男の分をDが相続する。それぞれ4,000万円ではない。
イ:根拠はこうなっている。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は正しい。
ウ:根拠はこうなっている。
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は正しい。
直系尊属のみが相続人となる場合、親等の同じ祖父母E、F、Gは同順位の相続人であり、各自の相続分は相等しい。父方・母方の区別はなく、それぞれ4,000万円となる。
エ:根拠はこうなっている。
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
この記述は誤りである。
直系尊属の相続分は、父方・母方に分けて定めるのではなく、各自相等しい。E、F、Gはそれぞれ4,000万円であり、Gが6,000万円となるのではない。
以上から、正しいものはイ、ウであり、正解は選択肢3である。