令和2年度(12月) 宅建 問10(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問10(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
- 2各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
- 3共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
- 4共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この記述は誤りである。
共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する。国庫に帰属するのではない。
以上から、正解は選択肢4である。
2026年度試験基準での補足
民法251条・252条は、令和5年4月1日施行の改正で改められた。2026年度試験基準では、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することができ(251条1項・252条1項)、それ以外の変更には原則として他の共有者の同意が必要である。保存行為を各共有者が単独ですることができることは変わらない(252条5項)。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。