令和2年度(12月) 宅建 問11(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問11(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
- 2借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
- 3土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
- 4借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
借地権者が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合も、建物保護に関する法律1条にいう登記した建物を有するときに当たり、借地権は対抗力を有する。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-52068.pdf
この記述は誤りである。
判例は、借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合も、登記した建物を有するときに当たるとしている。所有権の登記がなく表示の登記だけであっても、借地権を第三者に対抗することができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
この記述は誤りである。
建物が滅失しても、借地権者が、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、借地権の対抗力は維持される。滅失の日から2年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限られる。掲示も登記もなく、2年以内に建物を築造しただけでは、2年経過後に借地権を対抗することはできない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
賃借人の有する賃借権が対抗要件を備えており、かつ転貸借が有効に成立している以上、転借人は、自己の転借権について対抗要件を備えているかどうかにかかわらず、賃借人がその賃借権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の賃借権を援用して自己の転借権を主張することができる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53128.pdf
この記述は誤りである。
判例は、土地賃借人の借地権が対抗要件を備えており、かつ、転貸借が適法に成立している以上、転借人は、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を第三者に主張できるとしている。転借人自身が対抗要件を備えていなくても、転借権を第三者に対抗することができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
建物保護に関する法律1条は、登記した建物をもって土地賃借権の登記に代用する趣旨であるから、当該建物の登記に敷地の表示として記載されている土地についてのみ、同条による賃借権の対抗力が生ずる。
出典:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51963.pdf
この記述は正しい。
判例は、建物の登記による借地権の対抗力は、その建物の登記に敷地として記載されている土地について生ずるとしている。一筆の土地の上にある数棟の建物のうち一棟について登記があれば、その登記にはその一筆の土地が記載されているので、借地権の対抗力はその土地全部に及ぶ。
以上から、正解は選択肢4である。