令和2年度(12月) 宅建 問13(権利関係)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問13(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 2管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第三十三条第3項
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第二十七条第1項
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第四十六条第1項
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
この記述は誤りである。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 建物の区分所有等に関する法律第二十五条第1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢3である。