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令和2年度(12月) 宅建 問14(権利関係)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問14(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
  2. 2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
  3. 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  4. 4登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
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正解:2

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第三十条

表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第四十一条第六号

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

→ 不動産登記法第四十条

登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

この記述は誤りである。

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について原則としてすることができないとされているのは、合筆の登記である(41条6号)。分筆の登記はすることができ、その場合の権利の消滅の登記についての規定(40条)も置かれている。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第四十八条第1項

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

この記述は正しい。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 不動産登記法第百二十一条第2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。

この記述は正しい。

登記の申請書は登記簿の附属書類のうち政令で定める図面以外のものなので、その閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限られる。

以上から、正解は選択肢2である。

2026年度試験基準での補足

不動産登記法121条は、令和5年4月1日施行の改正で、登記簿の附属書類(政令で定める図面を除く。)の閲覧は、何人も、正当な理由があるときに、その正当な理由があると認められる部分に限りすることができるとされ(3項)、登記を申請した者は自己を申請人とする登記記録に係る附属書類を閲覧できるとされた(4項)。2026年度試験基準では、選択肢4の「請求人が利害関係を有する部分に限り」は「正当な理由があると認められる部分に限り」となる。本問の正解は、出題当時の法令によるものである。

→ 不動産登記法第百二十一条第3項(2026年度試験基準の条文)

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

→ 不動産登記法第百二十一条第4項(2026年度試験基準の条文)

前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

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