令和2年度(12月) 宅建 問15(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問15(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
- 2市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
- 3都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 4準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。
この記述は誤りである。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域について少なくとも定めるものとされているのは、道路、公園及び下水道である。病院ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。
この記述は正しい。
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定めるものとされており、市街化調整区域内には定めることができない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
この記述は誤りである。
都市計画区域を指定するのは、原則として都道府県である。都道府県は、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
この記述は誤りである。
準都市計画区域についても、都市計画に高度地区を定めることができる(準都市計画区域内では建築物の高さの最高限度を定めるもの)。
以上から、正解は選択肢2である。