令和2年度(12月) 宅建 問16(法令上の制限)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問16(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 3区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 4市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
この記述は誤りである。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や規模にかかわらず許可を要しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館の用に供する施設である建築物
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
この記述は誤りである。
区域区分が定められていない都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可を要しない。2,000㎡の土地の区画形質の変更には許可は不要である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
この記述は誤りである。
市街化調整区域内の開発行為には、規模による許可不要の定めはない。自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的であっても、100㎡の開発行為には許可が必要である。
以上から、正解は選択肢2である。