令和2年度(12月) 宅建 問30(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問30(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- 2保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 3保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
- 4保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第六十四条の九第1項第一号
宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
→ 宅地建物取引業法施行令第七条
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
この記述は誤りである。
弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である。本店と3つの支店を有する場合は、60万円+30万円×3=150万円を納付しなければならない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第六十四条の十第2項
前項の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第六十四条の四第1項
一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
この記述は誤りである。
一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
→ 宅地建物取引業法第六十四条の八第2項
前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
この記述は誤りである。
弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければならない。甲県知事の認証ではない。
以上から、正解は選択肢2である。