令和2年度(12月) 宅建 問31(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問31(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- 2免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 3免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- 4宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
この記述は誤りである。
免許の欠格事由となる免許の取消しは、不正の手段による免許の取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと、業務停止処分に違反したことによるもの(66条1項8号・9号)である。免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことによる取消し(同項6号)は欠格事由に当たらず、取消し後5年を経過していなくても免許を受けることができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
この記述は誤りである。
破産手続開始の決定を受けた者が欠格事由に当たるのは、復権を得ない場合である。政令で定める使用人が復権を得ていれば、5年を経過していなくても、法人は免許を受けることができる。
選択肢3:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
この記述は誤りである。
変更の届出が必要なのは、宅地建物取引業者名簿の登載事項である役員の氏名などに変更があった場合である。役員の住所は名簿の登載事項ではないので、変更を届け出る必要はない。
以上から、正解は選択肢3である。