takken-quiz › 宅建 › 令和2年度(12月) › 問32

令和2年度(12月) 宅建 問32(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問32(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。  ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。  イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。  ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。  エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:4

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第二号

都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

→ 宅地建物取引業法施行令第三条第1項第二十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第十四号

その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第二号

当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

この記述は正しい。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行令第三条第2項

法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項及び第四項、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条、新都市基盤整備法第五十条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第八条並びに文化財保護法第四十六条第一項及び第五項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。

この記述は正しい。

宅地の貸借の契約で説明が必要な法令に基づく制限からは、文化財保護法46条1項及び5項の規定に基づく制限が除かれている。宅地の貸借の媒介では、重要文化財の譲渡に関する制限を説明する必要はない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第1項第二号

都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

→ 宅地建物取引業法施行令第三条第1項第二十号の二

津波防災地域づくりに関する法律第二十三条第一項、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項

この記述は正しい。

以上から、正しいものはア、イ、ウ、エの4つであり、正解は選択肢4である。

まず令和7年度の50問を通しで解いてみる(無料)