令和2年度(12月) 宅建 問33(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問33(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- 2宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
- 4免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があったときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
この記述は誤りである。
事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所の分の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。新たに設置した従たる事務所の最寄りの供託所ではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
この記述は誤りである。
保管替えを請求できるのは、金銭のみをもって営業保証金を供託している場合である。国債証券をもって供託しているときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託しなければならない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
この記述は誤りである。
免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない。公告をせずに取り戻すことができるのは、取戻しの事由が発生した時から10年を経過したときである。
選択肢4:根拠はこうなっている。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。