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令和2年度(12月) 宅建 問34(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問34(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 1宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
  3. 3宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
  4. 4宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
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正解:4

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十六条第2項

宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

この記述は正しい。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第四十七条第二号

不当に高額の報酬を要求する行為

この記述は正しい。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第四から抜粋

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第46条第1項関係(告示第四関係)①から抜粋

① 前段の規定は宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して受けることのできる報酬について、その合計額の限度額のみを定めたものであり、貸借の媒介に関しては、売買又は交換の媒介と異なり、依頼者のそれぞれ一方から受ける報酬の額、割合等については特段の規制はない。(したがって報酬の合計額がこの限度額内であれば依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。)

この記述は正しい。

事業用建物の貸借(権利金の授受なし)の媒介で依頼者の双方から受ける報酬の合計額は、借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額以内である。居住用建物の賃貸借の場合の依頼者の一方から受ける報酬の制限(0.55倍)は適用されず、貸主と借主の負担の割合に特段の規制はない。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。令和6年6月30日までのもの)第九から抜粋

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

この記述は誤りである。

報酬の限度額とは別に受けることができるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額である。依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を、報酬に合算して受けることはできない。

以上から、正解は選択肢4である。

2026年度試験基準での補足

報酬の告示は、令和6年7月1日施行の改正で組み替えられた。2026年度試験基準では、長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されていない宅地又は建物など)の貸借の媒介について、借主から受ける報酬が通常の上限(借賃の1か月分の1.1倍、居住用で借主の承諾がなければ0.55倍)以内である場合に限り、媒介に要する費用を勘案して、依頼者の双方から受ける報酬の合計額を借賃の1か月分の2.2倍まで受けることができる(第九)。通常の上限を超えて受けられるのは貸主から受ける報酬であり、媒介契約の締結に際しあらかじめ報酬額を説明し、合意する必要がある。長期の空家等に当たらない事業用建物の貸借(権利金の授受なし)の媒介では、報酬の合計額が借賃の1か月分の1.1倍以内で、貸主と借主の負担の割合に特段の規制がないこと、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は別に受けられること(第十一①に移った)は変わらない。本問の正解は、出題当時の告示によるものである。

→ 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第九から抜粋

長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地又は建物をいう。以下同じ。)の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額については、宅地建物取引業者は、第四の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該長期の空家等の借賃の一月分の一・一倍(居住の用に供する長期の空家等にあっては、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該借主である依頼者の承諾を得ている場合を除き、〇・五五倍)に相当する金額以内である場合に限り、当該媒介に要する費用を勘案して、第四の規定により算出した金額を超えて、当該長期の空家等の借賃の一月分の二・二倍に相当する金額を超えない範囲内で報酬を受けることができる。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第46条第1項関係(告示第九関係)①から抜粋

この規定に基づき宅地建物取引業者が通常の上限を超えて依頼者から受けることのできる報酬は、長期の空家等の貸主である依頼者から受けるものに限られる。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版)第46条第1項関係(告示第九関係)③から抜粋

宅地建物取引業者は、この規定に基づき告示第四の規定により算出した金額を超えて報酬を受ける場合には、媒介契約の締結に際しあらかじめ、この規定に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることに、特に留意すること。

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