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令和2年度(12月) 宅建 問35(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問35(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

法改正の影響あり(解説で確認)
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。  ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。  イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。  ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。  エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:3

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

この記述は正しい。

37条書面に記名押印するのは宅地建物取引士でなければならないが、37条書面を交付する者は宅地建物取引士でなくてもよい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第2項第一号

前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第五号

移転登記の申請の時期

この記述は誤りである。

貸借の37条書面には、宅地又は建物の引渡しの時期を記載しなければならないが、移転登記の申請の時期(37条1項5号)は売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の37条書面の記載事項ではない。賃借権設定登記の申請の時期を記載する必要はない。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第1項第十号

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

この記述は正しい。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。重要事項説明書に記載していても、37条書面への記載を省略することはできない。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

この記述は正しい。

公正証書によって契約を成立させた場合でも、宅地建物取引業者が交付する37条書面には、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略することはできない。

以上から、正しいものはア、ウ、エの3つであり、正解は選択肢3である。

2026年度試験基準での補足

令和4年5月18日施行の改正で、37条書面への押印は不要になり、宅地建物取引士の記名で足りることになった(37条3項)。相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできる(売買は37条4項、貸借は同条5項)。重要事項説明書も、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することができる(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準でも、37条書面を宅地建物取引士以外の従業者が交付してよいこと、宅地建物取引業者相互間の取引でも宅地建物取引士の記名を省略できないことは変わらず、本問の正解は変わらない。

→ 宅地建物取引業法第三十七条第3項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第8項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

→ 宅地建物取引業法第三十五条第9項(2026年度試験基準の条文)

宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。

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