令和2年度(12月) 宅建 問36(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問36(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
- 2宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
- 3宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
- 4宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
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正解:3
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を故意に損なうことがないので守秘義務の対象外である。
この記述は誤りである。
依頼者本人の承諾があった場合は、秘密を守る義務の例外となる「正当な理由」がある場合に当たる。秘密を他に漏らしても法に違反しない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
この記述は誤りである。
秘密を守る義務は、宅地建物取引業を営まなくなった後も負う。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。
裁判の証人として証言を求められたとき、税務署等の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき等が挙げられる。
この記述は正しい。
裁判の証人として証言を求められたときは、法律上秘密事項を告げる義務がある場合として「正当な理由」に当たる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
これは取引の関係者に対して取引上重要なことであれば真実を言う義務があることを示したものである。
この記述は誤りである。
35条1項各号に掲げる事項は、宅地建物取引士をして説明させなければならず、売主が秘密にすることを希望しても、説明を省略することはできない。故意に事実を告げないことは、47条1号でも禁止されている。
以上から、正解は選択肢3である。