令和2年度(12月) 宅建 問37(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問37(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 2代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- 4宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
これ以外の場合については、「当事者の双方が確認した事項」は「無」として書面に記載することとする。
この記述は正しい。
選択肢2:根拠はこうなっている。
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
この記述は誤りである。
金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合に、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければならない。定めがない場合に、定めがない旨を記載する必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときに、その内容を記載しなければならない。定めがない場合に、定めがない旨を記載する必要はない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
この記述は誤りである。
租税その他の公課の負担に関する定めがあるときに、その内容を記載しなければならない。定めがない場合に、定めがない旨を記載する必要はない。
以上から、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、37条書面は、相手方等の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(売買は37条4項、貸借は同条5項)。2026年度試験基準でも、37条書面の交付(又は電磁的方法による提供)が必要となる場面は変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第三項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。