令和2年度(12月) 宅建 問38(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問38(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
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正解:1
ア:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があった場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
この記述は誤りである。
専任の宅地建物取引士が不足したときは、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置するなど必要な措置を執らなければならない。30日以内ではない。また、専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときの免許権者への届出は、30日以内にしなければならない。
イ:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
この記述は誤りである。
事務所に置く専任の宅地建物取引士は、成年者でなければならない。未成年者が成年者である専任の宅地建物取引士とみなされるのは、宅地建物取引業者本人又は法人の役員である宅地建物取引士が自ら主として業務に従事する事務所等に限られる。法定代理人の同意があれば専任の宅地建物取引士となれるわけではない。
ウ:根拠はこうなっている。
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しない。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
この記述は正しい。
相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書を交付すれば足り、説明も説明の際の宅地建物取引士証の提示(35条4項)も要しない。ただし、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
エ:根拠はこうなっている。
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
この記述は誤りである。
令和元年の改正で、成年被後見人・被保佐人を一律に登録の欠格事由とする規定は削除され、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものが欠格事由とされた。成年被後見人又は被保佐人であることだけで登録を受けられないわけではない。
以上から、正しいものはウの1つであり、正解は選択肢1である。
2026年度試験基準での補足
令和4年5月18日施行の改正で、重要事項説明書は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することもできるようになった(35条8項。相手方が宅地建物取引業者の場合は同条9項)。2026年度試験基準でも、相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項説明書を交付(又は電磁的方法により提供)すれば足り、説明も宅地建物取引士証の提示も要しないことは変わらず、本問の正解は変わらない。
宅地建物取引業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第三項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
宅地建物取引業者は、第六項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第六項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第六項の規定により読み替えて適用する第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第七項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。