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令和2年度(12月) 宅建 問39(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問39(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
  2. 2Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  3. 3Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  4. 4Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
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正解:1

選択肢1:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第二号

申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第一号ロ

当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあっては、その案内所

この記述は誤りである。

仮設テント張りの案内所は、土地に定着する建物内に設けられるものではないので、クーリング・オフができなくなる事務所等に当たらない。そこで買受けの申込みをしたBは、その後Aの事務所で契約を締結しても、クーリング・オフをすることができる。クーリング・オフができなくなるのは、宅地の引渡しを受け、「かつ」、代金の全部を支払ったときであり、代金全額を支払っていても引渡しを受けていなければ、Aは解除を拒むことができない。

選択肢2:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第一号

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第二号

当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所

この記述は正しい。

買主が申し出た場合でクーリング・オフができなくなるのは、買主の自宅又は勤務する場所で説明を受ける場合である。喫茶店はこれに当たらない。8日間の期間は書面で告げられた日から起算するので、契約締結の3日後に告げられたBは、契約締結日から10日後(告げられた日から8日目)でも解除をすることができる。

選択肢3:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第1項第一号

買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

→ 宅地建物取引業法第三十七条の二第4項

前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この記述は正しい。

テント張りの案内所で買受けの申込みをしたBは、クーリング・オフをすることができる。クーリング・オフができる期間を14日間とする特約は、買主に有利なものなので有効であり、Bは契約締結日から10日後でも解除をすることができる。

選択肢4:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第一号ハ

当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

→ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の五第二号

当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所

この記述は正しい。

Aから代理又は媒介の依頼を受けていない他の宅地建物取引業者の事務所は、クーリング・オフができなくなる事務所等に当たらない。買主が自ら指定した場所であっても、自宅又は勤務する場所ではないので、Bは書面で告げられた日から8日以内であればクーリング・オフをすることができ、Aは解除を拒むことができない。

以上から、正解は選択肢1である。

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