令和2年度(12月) 宅建 問40(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問40(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
- 2宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
- 3宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
- 4宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
この記述は誤りである。
相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続することは、禁止されている。
選択肢2:根拠はこうなっている。
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
この記述は誤りである。
手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。契約締結後に貸付金が償還されたとしても、法に違反する。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
この記述は誤りである。
禁止されているのは、「正当な理由なく」、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことである。理由の如何を問わず禁止されるのではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
この記述は正しい。
禁止されているのは、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為である。売買代金の額を引き下げて契約の締結を勧誘することは、これに当たらない。
以上から、正解は選択肢4である。