令和2年度(12月) 宅建 問41(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問41(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
- 2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
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正解:2
選択肢1:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この記述は誤りである。
帳簿は事務所ごとに備えなければならない。本店に支店の分をまとめて備え付けることはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この記述は正しい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
この記述は誤りである。
帳簿を閉鎖後10年間保存しなければならないのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものである。売買の媒介をする新築住宅に係るものは、閉鎖後5年間である。
選択肢4:根拠はこうなっている。
法第四十九条に規定する宅地建物取引のあった年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
この記述は誤りである。
帳簿の記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
以上から、正解は選択肢2である。