令和2年度(12月) 宅建 問42(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問42(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
- 2既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
- 3区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
- 4建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
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正解:1
選択肢1:根拠はこうなっている。
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項
この記述は誤りである。
歴史的風致形成建造物の増築等の届出(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律15条1項)は、重要事項として説明しなければならない法令に基づく制限に含まれている。説明を省略することはできない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書及び同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第六条第一項及び同法第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項又は同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の確認済証
規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況に関する説明は、原則として、当該書類の有無を説明するものであり、当該書類に記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではない。
なお、一部の書類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載することとする。
この記述は正しい。
既存の建物の売買の媒介では、建築確認済証などの建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況を説明しなければならないが、この説明は書類の有無を説明するものである。建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
選択肢3:根拠はこうなっている。
当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
この記述は正しい。
選択肢4:根拠はこうなっている。
その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢1である。