令和2年度(12月) 宅建 問43(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問43(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
- 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
- 3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
第十八条第一項第十二号に該当するに至った場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
この記述は誤りである。
登録を受けている者が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が、30日以内に届け出なければならない。本人も届け出ることができる。
選択肢2:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
この記述は誤りである。
登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この記述は誤りである。
事務禁止処分を受けて宅地建物取引士証を提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられることがある。50万円以下の罰金ではない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
この記述は正しい。
刑法222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない間は、登録を受けることができない。
以上から、正解は選択肢4である。