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令和2年度(12月) 宅建 問44(宅建業法)

出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。  ア 宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。  イ 農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。  ウ 建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する。  エ 道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する。
  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:2

ア:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第一号

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

→ 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和2年8月28日施行版)第2条第1号関係から抜粋

本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。

この記述は正しい。

イ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第一号

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

この記述は誤りである。

用途地域内の土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、宅地に当たる。用途地域内の農地も宅地に該当する。

ウ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第一号

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

この記述は正しい。

エ:根拠はこうなっている。

→ 宅地建物取引業法第二条第一号

宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

→ 宅地建物取引業法施行令第一条

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

この記述は誤りである。

用途地域内の土地でも、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供せられているものは、宅地に当たらない。

以上から、正しいものはア、ウの2つであり、正解は選択肢2である。

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