令和2年度(12月) 宅建 問44(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問44(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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正解:2
ア:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
本号に規定する「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
この記述は正しい。
イ:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
この記述は誤りである。
用途地域内の土地は、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものを除き、宅地に当たる。用途地域内の農地も宅地に該当する。
ウ:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
この記述は正しい。
エ:根拠はこうなっている。
宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
この記述は誤りである。
用途地域内の土地でも、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供せられているものは、宅地に当たらない。
以上から、正しいものはア、ウの2つであり、正解は選択肢2である。