令和2年度(12月) 宅建 問45(宅建業法)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問45(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1Aが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
- 2Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
- 3Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水設備又はガス設備の隠れた瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
- 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を引き渡したAが住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する必要があり、Bが保険料を支払うものではない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。
法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
この記述は誤りである。
販売新築住宅の合計戸数の算定で2戸をもって1戸と数えるのは、床面積の合計が55㎡以下のものである。100㎡以下のものではない。
選択肢2:根拠はこうなっている。
国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。
この記述は誤りである。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないものである。買主が住宅を転売したときに保険契約を解除しなければならないという定めはない。
選択肢3:根拠はこうなっている。
住宅品質確保法第九十五条第一項の規定による担保の責任(以下「特定住宅販売瑕疵担保責任」という。)に係る新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行したときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補すること。
新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
この記述は誤りである。
保険金の支払の対象となるのは、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害である。給水設備又はガス設備の瑕疵は対象とならない。
選択肢4:根拠はこうなっている。
宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。
この記述は正しい。
以上から、正解は選択肢4である。