令和2年度(12月) 宅建 問46(免除科目)
出典:令和2年度(12月) 宅地建物取引士資格試験 問46(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
- 1機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
- 2証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。
- 3機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
- 4証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金は含まれない。
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正解:4
選択肢1:根拠はこうなっている。
災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
この記述は正しい。
選択肢2
この記述は正しい。
証券化支援事業(買取型)の住宅ローン(フラット35)の金利は、取扱金融機関がそれぞれ決定するので、金融機関によって異なる場合がある。
選択肢3:根拠はこうなっている。
4 次の各号に掲げる貸付金の償還は、前3項の規定にかかわらず、高齢者(機構が主務大臣と協議して定める年齢以上の者をいう。以下この項において同じ。)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
二 高齢者が自ら居住する住宅について行う改良(改良後の住宅が加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備について機構が定める基準に適合する構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とするもの
この記述は正しい。
高齢者が自ら居住する住宅について行うバリアフリー工事(加齢に伴う身体の機能の低下に対応した構造及び設備とすることを主たる目的とする改良)に係る貸付金は、高齢者の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
選択肢4:根拠はこうなっている。
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
この記述は誤りである。
譲受けの対象となる貸付債権に係る資金には、住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金が含まれ、政令で定める行為には当該住宅の改良が掲げられている。住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
以上から、正解は選択肢4である。